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2018/06/15

相続税(納税猶予):営農困難時貸付の二つの着地点~20年免除と終身営農


 亡くなったお母さんの相続税申告を当事務所に依頼された方から
「15年ほど前に亡くなった亡父の相続税申告の際に、農地の納税猶予を受けたが、
もし自分が病気により農耕ができなくなり、他人に農地を貸した場合はどうなるのか?」
とのご質問を受けました。
 「営農困難時貸付」制度のご説明をしましたが、同制度を利用する場合、
貸付の内容により、着地点が大きく二つに分かれることに注意が必要です。
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 農地の相続税納税猶予制度において、
平成21年12月15日前に相続が発生し、免除事由が「20年営農免除」となっている方が、
 ①「営農時困難貸付」を行っても、免除事由は「20年営農免除」のままです。
ただし、
 ②基盤法に基づく事業により貸付を行った場合は、
  「特定貸付」として扱われるので免除事由が「終身農地利用」となります
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 人情として「終身農地利用」より「20年営農免除」の適用を受けたいところです。
また、そもそも、うまく借り手が見つかるかどうかも大問題かと思います。