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2018/05/26

倒産防止共済:掛金を前納した場合の期間カウントは「時の経過に応じて」

 倒産防止共済(愛称:経営セーフティ共済)の掛金を12か月以内で前納すると、前納した年度の損金(必要経費)に計上されることから、黒字の会社(or個人事業主)の決算対策として利用されることがあります。
 一方で、倒産防止共済の解約払戻金は「掛金12か月以内だと無し。12か月を過ぎると掛金の80%が払い戻される」「掛金40か月を過ぎると掛金の100%が払い戻される」となる規定なのですが、上記のように前納した場合は、前納した時点でその期間を満たすのでしょうか?
(例えば初回に12か月分を前納すれば、必ず掛金の80%が払い戻されることが確定するのでしょうか?)

 残念ながら「掛金を前納した場合は充当する月が到来した時点で掛金納付月数に算入されます」と規定されていますので、初回に12か月分を前納しても、実際にその12か月が過ぎないと払戻金はゼロとなります。
http://www.smrj.go.jp/doc/kyosai/t_juyojiko_syoukei.pdf

 関与先の方から ご質問をうけたのでご紹介しておきます。