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2015/12/11

事業主の方へ:(東三河8市町村)従業員の住民税が、原則、給与天引きになります。

 給与所得者の住民税は、従来は普通徴収(従業員が自分で納付)も認められていましたが、
東三河8市町村に住む従業員については、次年度(H28/6以降納付)分から、
『原則、特別徴収(給与から天引き)』とされました。
 原則があれば例外があるのですが、普通徴収(従業員が自分で納付)が認められるのは、
A.下記B~Gに該当する従業員を除いた、給与支給者が2名以下の場合
B.毎月の給与が少なく、住民税額が天引きできない方
C.給与の支払期間が不定期なため、毎月天引きできない方
D.事業専従者(個人事業主の家族従業員:税務署に専従者給与届を出している方)
E.退職者
F.退職予定者(5月までに)
G.乙欄該当者(他で働いており、当社が2か所目の給与支払先の場合)
に限られるようです。
 
詳しくは蒲郡市HPをご覧ください。
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zeimu/tokubetutyousyu.html
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zeimu/tokubetutyuosyu.html

ちなみに天引きした住民税の納付は、源泉所得税(国税)と同様、
毎月納付が原則ですが、
 天引き対象者が10人未満の場合、事前に給与支払者が申請書を提出すれば、
市町村への納付が半年に1回にできます。
 その場合、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の、
"特例の適用を受けようとする税額"欄に「H28/6月分以降の特別徴収税額」と記入し、
H28/4までに従業員さんの住んでいる市町村に提出する必要があります。