岩瀬会計事務所 (公認会計士・税理士)

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2015/05/27 のピックアップニュース

H28~H29に住宅資金贈与特例を使う場合は、慎重に!

 H27年度税制改正で「住宅資金非課税限度額」の特例が延長され、
さらにH28年10月に消費税率が8%から10%に引き上げられた場合の
景気抑揚政策として、「特別住宅資金非課税限度額」が新設されました。

 H28、H29に住宅資金贈与を受ける場合は、
贈与の契約年と、贈与を受けた年(資金移動日)によっては、
従来の「住宅資金非課税限度額」と「特別住宅資金非課税限度額」
の両方を重複して適用できるケースがあるようですので、
慎重に贈与のプランニングをしていく必要があります。